介護休暇とは?
介護休暇は、仕事と介護を両立するために、短期間の休みが必要な際に活用できる休暇制度です。例えば、通院の付き添いや介護サービスの手続き、ケアマネジャーとの打ち合わせなど、日常の介護業務に対応するために設けられています。
この休暇は、労働者の有給休暇とは別枠で取得できるため、介護離職を防ぐための重要な手段となります。
介護休暇の概要
介護休暇は、労働者が介護を必要とする家族のために取得できる休暇であり、育児・介護休業法に基づいて設けられた権利です。この制度は、労働者が仕事をしながら家族の介護を行うことができるように支援することを目的としています。
介護休暇は、通院の付き添いやケアマネジャーとの打ち合わせ、日常生活のサポートなど、短時間での介護が必要な場合に特に適しており、1日単位または時間単位で柔軟に取得することができます。これにより、急な介護の必要が生じた場合でも、仕事と介護を両立しやすくなります。
さらに、介護休暇は柔軟に分割して取得することが可能で、介護の必要に応じて複数回に分けて取得することもできます。これにより、介護の負担を軽減しつつ、労働者が家庭と職場のバランスを保ちながら働き続けることができるようになっています。
このように介護休暇は、家族の介護を必要とする労働者にとって、非常に重要なサポート制度です。企業側も、この制度を適切に運用することで、従業員の介護負担を軽減し、働きやすい環境づくりに貢献することが求められています。
取得可能な日数
介護休暇は、対象となる家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで取得できます。また、1日単位だけでなく、時間単位での取得も可能です。例えば、通院や手続きのために数時間だけの休みが必要な場合でも対応できるため、柔軟に利用することができます。
介護休暇時の給与の扱い
介護休暇が有給か無給かは、各企業の規定によります。多くの場合、介護休暇は無給とされていますが、一部の企業では有給として扱われることもあります。したがって、介護休暇を取得する前に、勤務先の就業規則を確認することが重要です。
介護休業とは?
介護休業は、家族の介護が長期間にわたって必要な場合に取得できる制度です。このセクションでは、介護休業の具体的な内容について説明します。
介護休業の概要
介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために長期間の休業を取得できる制度であり、育児・介護休業法に基づいて設けられています。
この制度は、働く労働者が仕事と介護を両立できるよう支援することを目的としており、家族の介護が必要な場合に労働者が安心して仕事を一時的に離れ、介護に専念できる環境を提供します。具体的には、家族が重い病気を患っている場合や、長期の入院、在宅での継続的な介護が必要な場合に利用されることが多いです。
この制度の利用により、従業員は家族の介護に集中でき、介護による精神的・身体的負担を軽減することが期待されます。また、介護休業を活用することで、介護と仕事の両立がしやすくなり、結果として職場復帰もスムーズに行えるようになります。
介護休業は、労働者が安心して介護に専念できる環境を整えるための重要な制度であり、企業においてもこの制度の理解と適切な運用が求められます。
取得条件と対象者
介護休業は、以下の条件を満たす場合に取得が可能です:
・要介護状態にある家族を介護すること
・家族が「要介護状態」と認定されていること(2週間以上の期間にわたり常時介護が必要な状態)
・労働者が、介護休業を必要とする期間中も継続して雇用されていること
対象となる家族は、介護休暇と同様に、以下の通りとなります。
配偶者
父母
子
配偶者の父母
祖父母
兄弟姉妹
孫
労働者の雇用形態によっては一部の制限があるものの、正社員だけでなく、有期雇用のパートタイムやアルバイトも条件を満たせば取得できます。
取得可能な日数
介護休業の取得可能日数は、対象家族1人につき通算93日までです。この93日間は一度に取得することも可能ですが、最大3回に分けて取得することもできます。例えば、最初に30日間取得し、その後必要に応じて残りの日数を利用することができます。
介護休業時の給与の扱いと給付金
介護休業中の賃金は、法律上企業に支払い義務がないため、基本的には無給です。しかし、ハローワークを通じて「介護休業給付金」の申請が可能です。
介護休業給付金は、介護休業中の直近6か月の平均賃金の67%が支給されます。条件として、介護休業開始日前の2年間に12か月以上雇用保険に加入していることが必要です。
介護休業の申請方法
介護休業の申請は、介護休暇と異なり、開始予定日の2週間前までに書面で会社に申し出る必要があります。
口頭での申請は認められていないため、計画的な取得が求められます。申請書には、休業を必要とする理由や期間を明記し、上司や人事部門へ提出します。申請書のフォーマットは会社ごとに異なるため、事前に確認しておくことが大切です。
介護休暇と介護休業の違い
介護休暇と介護休業は、いずれも家族の介護を支援するための制度ですが、取得日数や申請手続き、給与の扱いなどに違いがあります。
取得日数の違い
介護休暇は、対象家族1人につき年間5日(2人以上の場合は10日)まで取得可能です。一方、介護休業は対象家族1人につき通算93日まで取得できます。介護休暇は短期的な介護が必要な際に適しており、介護休業は長期的な介護が必要な場合に利用されることが多いです。
賃金・給付金の違い
介護休暇および介護休業中の賃金は、どちらも企業に支払い義務がなく、基本的には無給です。ただし、介護休業の場合は「介護休業給付金」が支給されることがありますが、介護休暇にはこの制度がありません。そのため、介護休業の方が収入面での補填が期待できます。
申請手続きの違い
介護休暇は、当日の申請でも取得が可能で、急な状況にも柔軟に対応できます。口頭での申請も認められており、急な通院や介護サービスの手続きなどに即応できる制度です。一方、介護休業は開始日の2週間前までに書面での申請が必要となり、事前の計画が求められます。
介護休業を理由に不当な扱いを受けた場合
介護休業や介護休暇を取得したことを理由に、職場で不当な扱いを受けた場合、労働基準法に基づきその行為は違法となります。
例えば、介護休業を取得した労働者に対する解雇、降格、減給、退職の強要などはすべて禁止されています。もし不当な扱いを受けた場合には、以下のような対処法があります。
労働基準監督署に相談
企業の法令違反の監督を行う機関であるため、違反が確認されれば是正勧告を受けることができます。
労働組合の支援を受ける
労働組合は、労働条件の改善を目指して活動しているため、交渉力を持って不当な取り扱いの改善を働きかけることが可能です。
弁護士に相談
法律の専門家として、企業との交渉や法的措置を講じることができます。不当な扱いが続く場合は、裁判所に訴えることも検討しましょう。
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まとめ
介護休暇と介護休業は、仕事と介護の両立を支援するための重要な制度です。それぞれの違いや取得条件を理解し、自分や家族の状況に応じて適切に活用することが大切です。介護が必要な状況は誰にでも訪れる可能性があります。あらかじめ制度の詳細を把握しておくことで、いざというときに慌てることなく、安心して介護に専念できる環境を整えましょう。
以上の内容を踏まえ、仕事と介護を両立するために積極的に介護休暇や介護休業を利用し、キャリアを中断することなく家族を支える一助としてください。
