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損害保険会社のご担当者様へ

損害保険会社のご担当者様へ

交通事故によるケガの施術について、当院は法令・社内規則・企業倫理のコンプライアンスを遵守します。

  • 医師の診断部位と同一部位を施術します

    医師の診断部位と患者さまが訴えている部位に明らかな違いがある場合は、患者さまに再度医師の診察を受けてもらうよう指導し、施術部位を医師の診断部位と統一しておきます。

  • 損害保険会社様の基準料金で請求させていただきます

    損害保険会社様の基準表(柔道整復師施術料金目安表)で請求させていただくため、患者さま一回当たりの施術単価が必要以上に高額になることはありません。

  • 患者さまには定期的に病院を受診するように指導します

    患者さまには最低月1~2回は病院を受診していただき、レントゲン撮影・MRI撮影・投薬など医師の診察や治療を尊重し、症状固定時期で痛みを訴える方への後遺障害などに備えます。

  • 施術証明書・施術費明細書を提出します

    毎月、施術証明書・施術費明細書を提出して患者さまの症状・経過をお知らせいたします。
    問題点などがありましたらご連絡いただければ迅速に対応させていただきます。

  • 時期に応じた最適な施術で早期回復を目指します

    交通事故後の経過時期や患者さまの症状に応じて、最適な施術を行い早期回復に努めます。
    また、日頃から患者さまに症状の説明や日常生活指導などのコミュニケーションをとることで、信頼関係を築き早期社会復帰へ導きます。

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